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製造禁止・許可物質|労働安全衛生法

2020.2.15 update

 

2020.2.15 読者のご指摘により、製造許可物質の記述を訂正しました。
       (誤)製造、輸入、使用する場合には厚生労働大臣の許可が必要です。
       (正)製造する場合には厚生労働大臣の許可が必要です。

2018.6.10 製造禁止物質に石綿分析用試料等を除外、製造許可物質に石綿分析用試料を追加。

 

製造等が禁止される有害物(製造禁止物質)

以下の物質は労働者に重度の健康障害を生ずるもので、製造、輸入、使用が禁止となっています。

 

名称 対象となる範囲(重量%) 備考
1 黄りんマッチ
2 ベンジジン及びその塩 >1.0
3 4-アミノビフェニル及びその塩 >1.0
4 石綿(以下のイ~ハは除く)
 イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
>0.1 2018.6.1改訂
5 4-ニトロジフェニル及びその塩 >1.0
6 ビス(クロロメチル)エーテル >1.0
7 β-ナフチルアミン及びその塩 >1.0
8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5%を超えるもの
9 2、3若しくは5から7までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は4に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

 

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製造の許可を受けるべき有害物(製造許可物質)

 以下の物質は労働者に重度の健康障害を生ずるおそれがあり、製造する場合には厚生労働大臣の許可が必要です。

名称 対象となる範囲(重量%) 備考
1 ジクロルベンジジン及びその塩 >1.0
2 α-ナフチルアミン及びその塩 >1.0
3 塩素化ビフェニル(別名PCB) >1.0
4 o-トリジン及びその塩 >1.0
5 ジアニシジン及びその塩 >1.0
6 ベリリウム及びその化合物 >1.0
7 ベンゾトリクロリド >0.5
8 1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)
9

石綿分析用試料等
(石綿(イ~ハのみ限定)を重量の0.1%を超えて含有する製剤)
 イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
 ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
 ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

>1.0 2018.6.1より追加

 

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