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家庭用品規制法とは

正式名称は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」といいます。また、「有害家庭用品規制法」という場合もあります。

 

家庭用品規制法 有害物質リスト

 

目的(第1条)

 この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。

 

定義(第2条)

 家庭用品とは主として一般消費者の生活に供する製品をいいます。
 有害物質とは家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に被害を生じるおそれがある物質として政令で定める物質をいいます。

 

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事業者の責務(第3条)

 家庭用品の製造・輸入業者は製造輸入する家庭用品に含まれる化学物質について毒性等を十分考慮し健康被害の防止に努めなければなりません。

 

家庭用品の基準(第4条)

 厚生労働大臣は、保健衛生上の見地から、特に安全対策が必要な家庭製品を指定し、この家庭用品に含まれる有害な化学物質について、含有量など安全基準を定めることができます。

 

販売・授与等の禁止(第5条)

 家庭用品の製造・輸入・販売業者は第4条の基準に適合しない家庭用品を販売・授与の目的で陳列することが禁止されています。

 

回収命令(第6条)

 第4条の基準に適合しない家庭用品が販売に授与され、消費者に健康被害を起こすおそれがあるとき、この家庭用品を取り扱う事業者に対して回収等の必要な措置を講じるように命令することができます。

 

アゾ染料の規制について

 2016年4月1日より、アゾ染料(特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ染料に限る)を含む家庭用品が規制されています。

 

 市場で使用されている染料の大半がアゾ基(-N=N-)を含有するアゾ染料ですが、家庭用品規制法では「分解して特定芳香族アミンを容易に生成する可能性のあるアゾ染料」をいいます。

 

 特定芳香族アミンとは発がん性のおそれのある24物質が指定されています。

 

 特定芳香族アミンリスト(24物質)

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