特定化学物質障害予防規則(特化則)
特定化学物質障害予防規則(特化則)の概要を説明しています。

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特定化学物質障害予防規則(特化則)

概要

労働安全衛生法の特別規則の一つです。

 

管理すべき化学物質を特定化学物質として指定しています。
(注)化審法に、第1種特定化学物質、第2種特定化学物質が定められているが、全く別のものです。

 

第1類物質、第2類物質は発がん性物質への対応方法が規定されています。
製造設備や局所排気、排液の処理方法、特殊健康診断、作業環境の定期的な管理を規定しています。

 

最近は特定化学物質(特に第2類物質)が追加指定される傾向にあります。
特別有機溶剤と有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤は密接な関係にあります。

 

特定化学物質の分類

特化則の特定化学物質は以下のように分類されています。

特定化学物質

 

 

 

 

 

第1類物質
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理(製造許可)を必要とするもの
(=労働安全衛生法 製造許可物質)

 

第2類物質
がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、第1類物質に該当しないもの

 

 

 

特定第2類物質
特別有機溶剤等
オーラミン等
管理第2類物質

第3類物質
大量漏えいにより急性中毒を引き起こす物質

 

 

特定化学物質の管理について

 

特別管理物質
 特定化学物質のうち、発がん性のおそれのある物質を特別管理物質として厳しく規制しています。

 

特別管理物質の義務

 

特別有機溶剤について

 

特定化学物質リスト

特定化学物質リスト

 

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