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劇物の追加および除外について(2019年6月19日公布)

2019.6.23 update

 

毒物及び劇物指定令の改正政令が2019年6月19日に公布され、2019年7月1日より施行されます(劇物の除外は2019年6月19日より施行)。内容は以下のとおりです。

 

 

劇物の追加

以下の8種の物質が劇物に追加指定されました。

 

名称

CAS No.
(参考)

1 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 7446-70-0
2 シクロヘキサ-4-エン-1,2-ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤 85-43-8
3 ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド0.4%以下を含有するものを除く。 7173-51-5
4 2-(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-(ジメチルアミノ)エタノール3.1%以下を含有するものを除く。 108-01-0
5 トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤 98-13-5
6 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸11%以下を含有するものを除く。 142-62-1
7 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸11%以下を含有するものを除く。 111-14-8
8 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸11%以下を含有するものを除く。 109-52-4

 

劇物からの除外

以下の3種が劇物指定から除外されました。

名称

CAS No.
(参考)

1 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-(2,2-ジシアノエテン-1-イル)フエニル=2,4,5-トリクロロベンゼン-1-スルホナート及びこれを含有する製剤 126980-24-3
2 2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤のうち、2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート6.4%以下を含有する製剤 2867-47-2
3 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤のうち、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有する製剤 1310-66-3

 

経過措置

改正政令の施行日において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、2019年9月30日までは、毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。

 

また、改正政令の施行日において、現に存するものについては、2019年9月30日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

 

厚生労働省の発表文書

毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

 

毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R010619/20190619tuuti.pdf

 

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