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石綿関連 (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令)

背景

 石綿を使用した建築物の解体作業が今後増加していく見込みだが、石綿は国内では製造禁止物質のため、石綿暴露防止のために調査分析用の石綿が少なくなってきています。今回の改正では、石綿ばく露防止対策に必要な分析・教育用の石綿等の確保のため、調査分析用に限って石綿の製造が可能となりました。

 

改正点

 ここでは「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」に限って説明します。同時に石綿障害予防規則も改正されます。

 

製造禁止物質

 石綿(以下のイ~ハは除く)
  イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
  ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
  ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿

 

労働安全衛生法施行令の製造禁止物質

 

製造許可物質

「石綿分析用試料等」を追加する。
「石綿分析用試料等」とは、石綿(イ~ハのみ限定)を重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

 

労働安全衛生法施行令の製造許可物質

 

表示・通知義務対象物質

石綿を表示・通知義務対象物質に追加  

 

別表第9 39-2 石綿(イ~ハのみ限定)
閾値はともに0.1%未満

 

表示・通知対象物義務質リスト

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