
消防法における危険物について概略を説明しています。

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この法律は火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。(第1条より)
消防法では、危険性を有する物質のうち、法別表第1で品名を指定し、同表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものを危険物と定義し、危険物の貯蔵、取扱い等に関して火災予防の見地から保安規制を行っている。(第2条第7項)
法律(例えば、危険物船舶運送及び貯蔵規則)により、「危険物」の定義は異なるので注意が必要です。
物理的、化学的性質より、危険物は第1類から第6類まで分類されています。
第1類 酸化性固体
それ自体は燃焼しないが、他の物質を酸化する固体で、無機の過酸化物などが挙げられます。
第2類 可燃性固体
着火しやすい固体、又比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体。金属粉など。
第3類 自然発火性物質および禁水性物質
空気や水にさらされると自然発火する危険性を有するものです。
第4類 引火性液体
引火性を有する液体です。
第5類 自己反応性物質
加熱による分解などで燃焼する固体や液体です。
第6類 酸化性液体
それ自体は燃焼しないが、他の物質を酸化する液体です。
政令で以下のように定められています。
| 類別 | 性質 | 品名 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類 |
| 過塩素酸塩類 | ||
| 無機過酸化物 | ||
| 亜塩素酸塩類 | ||
| 臭素酸塩類 | ||
| 硝酸塩類 | ||
| よう素酸塩類 | ||
| 過マンガン酸塩類 | ||
| 重クロム酸塩類 | ||
| その他のもので政令で定めるもの | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん |
| 赤りん | ||
| 硫黄 | ||
| 鉄粉 | ||
| 金属粉 | ||
| マグネシウム | ||
| その他のもので政令で定めるもの | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 引火性固体 | ||
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム |
| ナトリウム | ||
| アルキルアルミニウム | ||
| アルキルリチウム | ||
| 黄りん | ||
| アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属 | ||
| 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。) | ||
| 金属の水素化物 | ||
| 金属のりん化物 | ||
| カルシウム又はアルミニウムの炭化物 | ||
| その他のもので政令で定めるもの | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物 |
| 第1石油類 | ||
| アルコール類 | ||
| 第2石油類 | ||
| 第3石油類 | ||
| 第4石油類 | ||
| 動植物油類 | ||
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物 |
| 硝酸エステル類 | ||
| ニトロ化合物 | ||
| ニトロソ化合物 | ||
| アゾ化合物 | ||
| ジアゾ化合物 | ||
| ヒドラジンの誘導体 | ||
| ヒドロキシルアミン | ||
| ヒドロキシルアミン塩類 | ||
| その他のもので政令で定めるもの | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの | ||
| 第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸 |
| 過酸化水素 | ||
| 硝酸 | ||
| その他のもので政令で定めるもの | ||
| 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの |
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