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REACH規則 制限対象物質の削除と制限条件の追加等(2020.12.16)

2021.9.5 update

 

 

以下の件に関して長らく見落としていました。申し訳ありません。読者の指摘により確認させていただきました。

 

2020.12.16 制限対象物質関連で4点が発表されました。

 

<発表資料>
欧州委員会 官報
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R2096&qid=1611240953841

 

Entry 22,67,68の削除

 3物質群ともEU POPs規則に該当し、REACH規則より厳しく制限されているため、REACH規則の制限対象物質としてEntry 22,67,68を削除する。

 

→ REACH規則 制限対象物質リスト

 

英語名 日本語名(参考) CAS RN
Entry 22 Pentachlorophenol and its salts and esters ペンタクロロフェノールおよびその塩、エステル
Entry 67 Bis(pentabromophenyl) ether ビス(ペンタブロモフェニル)エーテル 1163-19-5
Entry 68 Perfluorooctanoic acid and its salts パーフルオロオクタン酸およびその塩

 

Entry 3の制限条件中の「Rフレーズ(R65)」の削除

1.制限条件の項目3と5の「R65」を削除する。
2.制限条件の項目6,7を削除する。

 

Entry 3内の「R65」は指令67/548/EECで定められた物質の危険性を表示するRフレーズの1つだが、指令67/548/EECが廃止されたため、「Rフレーズ(R65)」を削除する。

 

→ REACH規則 制限対象物質  Entry 3 制限条件

 

Entry 46 (a) ノニルフェノールのCAS RNとEC No.の削除

ノニルフェノールのすべての異性体をCAS RNとEC No.がカバーしていないため、CAS RNとEC No.の表示を削除する。

 

→ REACH規則 制限対象物質 Entry 46 制限条件

 

Entry 28、29、30 の制限条件の文言追加

Entry 28、29、30の制限条件の項目2に
「(f) devices covered by Regulation (EU) 2017/745」 の表現を追加。

 

 他の法律(Regulation (EU) 2017/745)と二重規制になることが判明したため。

 

→ REACH規則 制限対象物質 Entry 28 制限条件
→ REACH規則 制限対象物質 Entry 29 制限条件
→ REACH規則 制限対象物質 Entry 30 制限条件

 

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