
化学物質審査規制法(化審法)の概要を説明しています。
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2025.5.31 update
正式名称は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」です。
一般的には化審法(かしんほう)と言われます。
化審法は「新規化学物質の事前審査、登録」と「有害化学物質の規制」から成り立っています。
①新規化学物質の事前審査、登録
新規化学物質の安全性を審査し、問題なければ登録を行います。
②有害化学物質の規制
分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状態に応じた規制を行います。
第1種特定化学物質、第2種特定化学物質、監視化学物質など
難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造または輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。(第1条)
難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性の恐れがある物質で、政令で指定している物質(PCB、ヘキサクロロベンゼン、PFOS等を指定)
環境中に広く残留し、人への長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性のある物質で政令で指定している物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素等を指定)
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