化学物質審査規制法(化審法)について
目的
難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造または輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。(第1条)
第1種特定化学物質とは
難分解、高蓄積、人への長期毒性又は高次捕食動物への長期毒性の恐れがある物質で、政令で指定している物質(PCB、ヘキサクロロベンゼン、PFOS等の30物質を指定)
規制内容
- 製造・輸入の許可制(試験研究用途や必要不可欠用途以外での製造輸入は原則禁止)
- 試験研究用途や必要不可欠用途以外での使用禁止
- 法令を違反した製造者、輸入者、使用者に対する回収措置命令、罰則。
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第2種特定化学物質とは
環境中に広く残留し、人への長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性のある物質で政令で指定している物質(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素等の23物質を指定)
規制内容
- 使用製品の製造・輸入予定数量の事前届出義務、製造・輸入数量実績の届出義務
- 政令指定製品の表示義務。技術指針の遵守。
- 届出者に対する予定数量の変更命令、勧告、報告徴収、立入検査。
- 法令を違反した製造者、輸入者、使用者に対する罰則。
監視化学物質とは
- 難分解・高蓄積・毒性が不明な化学物質
- 製造・輸入実績数量、詳細用途等の届出
- 取扱事業者に対する情報伝達の努力義務
優先評価化学物質とは
- 低蓄積・人又は生活環境動植物への長期毒性の疑いが明らかであると認められない化学物質
- 製造・輸出実績数量、詳細用途等の届出
- 取扱事業者に対する情報伝達の努力義務