
スポンサーリンク
update 2025.5.18
以下の法改正により、労働安全衛生法の化学物質規制が大幅に変わります。本ページでは表示・通知義務対象物質にフォーカスしています。
厚生労働省公開文書
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
表示・通知義務対象物質の対象を
「国が行う化学品の分類(GHS分類)の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質」という考え方に転換しました。
このため、表示・通知義務対象物質が大幅に増加します。
さらに表示・通知義務対象物質の収載場所が以下のように変更になります。
(旧)2025/4/1以前
1.労働安全衛生法施行令 別表第3第1号
2.労働安全衛生法施行令 別表第9 → 原則、「別表第9」に追加していく形
(新)2025/4/1以降
1.労働安全衛生法施行令 別表第3第1号
→ 従来どおり
2.労働安全衛生法施行令 別表第9
→「元素及び当該元素から構成される化合物を包括的に対象とする物」に限定(現状33物質群)
3.労働安全衛生規則 別表第2
→ 従来の「労働安全衛生法施行令 別表第9」から大幅に移動。
今後は原則、「労働安全衛生規則 別表第2」に追加される。
「労働安全衛生施行令」は「政令」で制定権者が「内閣」のため、改正には閣議決定が必要。
「労働安全衛生規則」は「省令」で、制定権者が「厚生労働大臣」のため、改正には厚生労働大臣の承認が必要。
→ 「労働安全衛生規則」に通知・表示義務対象物質を追加という形にしておくと、迅速に対応しやすい事情があると思われる。
現在は令和9(2027)年4月1日施行分まで公開されています。
表示・通知義務対象物質リスト
厚生労働省資料より抜粋。
スポンサーリンク
スポンサーリンク