
化学物質審査規制法(化審法)の対象物質の分類基準について説明しています。
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2025.5.31 update
化審法では新規物質を審査する過程で対象物質を分類します。
化審法の体系(経産省ホームページより)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/law_scope.pdf
第1種特定化学物質
現在はPOPs条約(ストックホルム条約)の担保法としての役割が大きく、POPs条約の対象物質を主に審査を進めている。
第2種特定化学物質
以下のフローチャートに沿って、第2種特定化学物質を指定している。
経産省ホームぺージより抜粋。
<参考>化審法におけるスクリーニング評価・リスク評価(経産省)
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/ra_index.html
監視化学物質
監視化学物質は、難分解性かつ高濃縮性であり、人又は高次捕食動物に対する長期毒性が明らかでないもので、化審法の規定に基づき公示された物質です。
優先評価化学物質
(化審法データベースより)
優先評価化学物質は、人又は生活環境動植物への長期毒性を有しないことが明らかであるとは認められず、かつ相当広範な地域の環境中に相当程度残留しているか、又はその状況に至る見込みがあり、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがないと認められないため、そのおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある物質で、化審法の規定に基づき公示された物質です。
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