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POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)

POPs条約とは

環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化ビフェニル(PCB)、DDT等の残留性有機汚染物質(POPs)の、製造及び使用の廃絶・制限、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正処理等を規定している条約です。

POPsとは
残留性有機汚染物質(persistent organic pollutants)の略で、①環境内で分解されず、②生物に蓄積されやすく、③人や生物への毒性が高く、④地球上で長距離を移動して遠い国の環境を汚染する恐れのある物質です。

 

目的(条約第1条)

この条約は、環境と開発に関するリオ宣言の第15原則に規定する予防的な取組方法に留意して、残留性有機汚染物質から人の健康及び環境を保護することが目的です。

「環境と開発に関するリオ宣言」の第15原則とは
環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われてはならない。

 

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経緯

1992年にリオデジャネイロで開催された「地球と環境に関する国連会議(通称、地球環境サミット)」で地球上において環境と調和しつつ繁栄を続けていくために必要な行動計画であるアジェンダ21が採択されました。その後、1995年に国連環境計画(UNEP)政府間会合で「陸上活動から海洋環境の保護に関する世界行動計画」が採択され、その中で残留性有機汚染物質(POPs)の12物質について製造・使用の禁止や制限を定めた国際条約の策定が求められました。

 

2001年5月にストックホルムにて条約が採択され、50カ国目のフランスの批准をうけ、2004年2月に発効しました。ちなみに日本は2002年8月に条約を批准しています。

 

加盟国の主要な義務の内容

以下のような内容が条約の加盟国に義務として課されます。加盟国は条約を担保できるように、各国の法令で規制することになっており、日本では主に化審法と農薬取締法で規制されています。

  1. 附属書A物質は製造・使用、輸出入が原則禁止
  2. 附属書B物質は製造・使用、輸出入が特定の用途、目的に制限
  3. 非意図的に生成されるPOPs(附属書C物質)の排出の削減及び廃絶
  4. 新規POPsの製造・使用防止のための措置
  5. ストックパイル(在庫)、廃棄物の適正処理(汚染土壌の適切な浄化を含む)
  6. POPs対策に関する国内実施計画の策定
  7. POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等

対象物質リスト

POPs検討委員会(POPRC)にて議論された後、締結国会議(COP)にて順次追加されていきます。

 

POPs条約 対象物質リスト

 

参考文献

経済産業省 POPs条約ホームページ
 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html

 

環境省 POPs条約ホームページ
 http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

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