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毒劇物の追加および除外について(2020年6月24日公布)

2020.6.27 update

 

毒物及び劇物指定令の改正政令が2020年6月24日に公布され、2020年7月1日より施行されます(劇物の除外は2020年6月24日より施行)。内容は以下のとおりです。

 

 

毒物の追加

以下の2種の物質が毒物に追加指定されました。

名称 CAS No.(参考)
1 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤 1307-96-6
2 ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤 683-18-1

 

劇物の追加

以下の14種の物質が劇物に追加指定されました。

名称 CAS No.(参考)
1 1-アミノプロパン-2-オール及びこれを含有する製剤。ただし、1-アミノプロパン-2-オール4%以下を含有するものを除く。 78-96-6
2 2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。 4439-24-1
3 オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤 106-91-2
4 1-クロロ-4-ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 100-00-5
5 2,4-ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤 120-83-2
6 ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール1%以下を含有するものを除く。 25154-52-3
7 1-ビニル-2-ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、1-ビニル-2-ピロリドン10%以下を含有するものを除く。 88-12-0
8 ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 12125-01-8
9 ふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふっ化ナトリウム6%以下を含有するものを除く。 7681-49-4
10 ベンゼン-1,4-ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤 100-20-9
11 ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド0.05%以下を含有するものを除く。 98-88-4
12 メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く。 75-75-2
13 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤 16721-80-5
14 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤 1313-82-2

 

劇物からの除外

以下の3種が劇物指定から除外されました。

名称 CAS No.(参考)
1 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、4-エチルオクタ-3-エンニトリル及びこれを含有する製剤 29127-85-3
2 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3,4-ジメチルベンゾニトリル及びこれを含有する製剤 22884-95-3
3 「水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物0.3%以下を含有するものを除く。」のうち、水酸化リチウム一水和物0.5%以下を含有する製剤 1310-66-3

 

経過措置

1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和2年9月30日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。

 

2.改正政令の施行日(令和2年7月1日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和2年9月30日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。

 

厚生労働省の発表文書

毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

 

毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/R020624/200624_1_tuuti.pdf

 

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