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指定可燃物

定義(消防法第9条の4より)

 指定数量未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災がした場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるものを指定可燃物として定義している。

 

貯蔵及び取扱いの技術上の基準

 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、原則、市町村条例で定める。

 

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指定可燃物の分類

品名 数量 備考
綿花類 200kg 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
木毛及びかんなくず 400kg
ぼろ及び紙くず 1000kg ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
糸類 1000kg 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
わら類 1000kg わら類とは、乾燥わら、乾燥藺い及びこれらの製品並びに干し草をいう。
再生資源燃料 1000kg 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。
可燃性固体類 3000kg

可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。 
 イ 引火点が40℃以上100℃未満のもの 
 ロ 引火点が70℃以上100℃未満のもの 
 ハ 引火点が100℃以上200℃未満で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもの 
 ニ 引火点が200℃以上で、かつ、燃焼熱量が34kJ/g以上であるもので、融点が100℃未満のもの

石炭・木炭類 10000kg 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
可燃性液体類 2m3 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20℃で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20℃で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20℃で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250℃以上のものをいう。
木材加工品及び木くず 10m3
合成樹脂類 発泡させたもの 20m3 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。
合成樹脂類 その他のもの 3000kg

 

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