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2025.5.18update
表示対象物質を提供する者は容器に名称等を表示する必要があります。通知対象物質を提供する者は取扱方法などを記載した安全データシート(SDS)を作成し、化学品の有害性などの情報を確実に伝達する必要があります。以前は表示対象物質は通知対象物質の中から危険性の高いものが選ばれていましたが、現在では円滑に情報伝達を進める目的から表示対象物質は通知対象物質まで拡大され、表示・通知義務対象物質と呼ばれるようになりました。
国によるGHS分類の結果、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性のカテゴリーで区分1に分類された物質がラベル表示等の義務対象に追加されます。
2027(令和9)年4月1日施行分が追加されました。
※一覧には、令和9年3月31日以前からラベル表示・SDS交付の義務対象物質となっている物質を含みます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001474394.xlsx
(厚生労働省のサイトよりダウンロード、xlsx形式)
2025(令和7)年4月1日追加と2026(令和8)年4月1日追加のように順次対象物質が追加されます。
※一覧には、令和7年3月31日以前からラベル表示・SDS交付の義務対象物質となっている物質を含みます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001168179.xlsx
(厚生労働省のサイトよりダウンロード、xlsx形式)
表示・通知義務対象物質リストは以下のサイトに掲載されています。
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」→「対象物質の一覧」→リスクアセスメント対象物一覧(裾切値一覧)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
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