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劇物の追加および除外について(2022年1月28日公布)

2022.2.6 update

 

毒物及び劇物指定令の改正政令が2022年1月28日に公布され、2022年2月1日より施行されます(劇物の除外は2022年1月28日より施行)。内容は以下のとおりです。

 

 

 

劇物の追加

以下の物質が劇物に追加指定されました。

名称 CAS RN(参考)
1

4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。(4-メチルベンゼンス
ルホン酸5%以下を含有するものを除く。)

104-15-4

但し
 4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物は、今回の劇物指定の対象外である。
 4-メチルベンゼンスルホン酸の塩は、今回の劇物指定の対象外である。
 4-メチルベンゼンスルホン酸の水和物を溶解させた場合、最終溶液中で4-メチルベンゼンスルホン酸としての濃度が5%を超えていれば今回の劇物指定の対象である

 

 

毒物→劇物への変更

以下の物質が毒物から劇物に変更指定されました。

名称 CAS RN(参考)
1

[(2-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメ
ロサール)0.1%以下を含有する製剤。

54-64-8
2

2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3
RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,
2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)1.5%以下
を含有する製剤。

 

(2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1
-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート0.5%以下
を含有する製剤を除く。)

79538-32-2

 

 

劇物からの除外

以下の物質が劇物指定から除外されました。

名称 CAS RN(参考)
1

1,2-ジ(2-{4-[2-(2-メチルプロポキシ)カルボニル-2-シアノ
エテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤。

2260706-63-4

 

経過措置

1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和4年4月30日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。

 

2.改正政令の施行日(令和4年2月1日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和4年4月30日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。

 

厚生労働省の発表文書

毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

 

毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_220128_0128_1.pdf

 

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