
海洋汚染防止法の有害液体物質X類物質リストを掲載しています。

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2023年7月現在
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 別表第一に記載。
(2021(令和3)年1月1日施行)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000201_20210101_502CO0000000245
| 物質名 | |
|---|---|
| 1 | アクリル酸デシル |
| 2 | アジピン酸ジノルマルヘキシル |
| 3 | アセトクロール |
| 4 | アラクロール(濃度が90重量パーセント以上のものに限る。) |
| 5 | アルカン(炭素数が6から9までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が6から9までのものの混合物に限る。) |
| 6 | アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。) |
| 7 | アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が4から8までのもの及びその混合物に限る。) |
| 8 | アルキルベンゼンの混合物(ナフタレンを含むものに限る。) |
| 9 | アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。) |
| 10 | ウンデシルアルコール |
| 11 | 1-ウンデセン |
| 12 | エトキシ化タローアミン(濃度が95重量パーセントを超えるものに限る。) |
| 13 | エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。) |
| 14 | 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) |
| 15 | 塩化パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が50重量パーセント以上かつ炭素数が13以下のものの濃度が1重量パーセント未満のものに限る。) |
| 16 | オレイルアミン |
| 17 | オレフィン(炭素数が5から15までのものの混合物(炭素数が8から12までのものを含むものに限り、炭素数が6以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。) |
| 18 | アルファオレフィン(炭素数が6から18までのものの混合物(炭素数が8から12までのものを含むものに限る。)に限る。) |
| 19 | 海底及びその下における鉱物資源の探査及び掘採に伴い発生する廃水(その廃水の排出による海洋の汚染に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものに限る。) |
| 20 | 掘削用ブライン(塩化亜鉛を含むものに限る。) |
| 21 | クレオソート(コールタールから得られたものに限る。) |
| 22 | クロトンアルデヒド |
| 23 | 航空用アルキラート(炭素数が8のパラフィンであつて、沸点が95度以上120度以下のものに限る。) |
| 24 | コールタール |
| 25 | コールタールピッチ |
| 26 | 1,5,9-シクロドデカトリエン |
| 27 | シクロヘプタン |
| 28 | 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が15重量パーセントを超えるものに限る。) |
| 29 | ジイソプロピルベンゼン |
| 30 | ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物 |
| 31 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 32 | ジクロロベンゼン |
| 33 | 2,6-ジ-ターシャリブチルフェノール |
| 34 | ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から18までのもの及びアルキル基の炭素数が7から35までのものの混合物(アルキル基の炭素数が7から18までのものを含むものに限る。)に限る。) |
| 35 | 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。) |
| 36 | ジニトロトルエン |
| 37 | ジフェニル |
| 38 | ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物 |
| 39 | ジフェニルエーテル |
| 40 | ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物 |
| 41 | 多環式芳香族化合物(環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。) |
| 42 | 炭化水素ワックス |
| 43 | テトラメチルベンゼン |
| 44 | テレピン油 |
| 45 | デカン酸(ネオデカン酸を除く。) |
| 46 | デシルオキシテトラヒドロチオフェン-1,1-ジオキシド |
| 47 | デセン |
| 48 | トリエチルベンゼン |
| 49 | 1,2,3-トリクロロベンゼン |
| 50 | 1,2,4-トリクロロベンゼン |
| 51 | トリメチルベンゼン |
| 52 | ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド |
| 53 | ドデシルフェノール |
| 54 | ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液 |
| 55 | ドデセン(1-ドデセンを除く。) |
| 56 | ナフタレン |
| 57 | ノニルフェノール |
| 58 | ノルマルオクタンメルカプタン |
| 59 | ノルマルドデカンメルカプタン |
| 60 | 廃食用油(トリグリセリド(飽和脂肪酸の炭素数が16から18までのもの及び不飽和脂肪酸の炭素数が18のものの混合物であつて、濃度が80重量パーセント以上のものに限る。)を除く。) |
| 61 | 白燐りん(黄燐を含む。) |
| 62 | パイン油 |
| 63 | パラフィンワックス(精製されたものであつて、鉱油の含有量が0.5重量パーセントを超え5重量パーセント以下のものに限る。) |
| 64 | ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂 |
| 65 | ビスフェノールAのジグリシジルエーテル |
| 66 | アルファピネン |
| 67 | ベータピネン |
| 68 | フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が7から13までのもの(フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物(フタル酸ジオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。) |
| 69 | フタル酸ジブチル |
| 70 | フタル酸ブチルベンジル |
| 71 | ブテンオリゴマー |
| 72 | プロピレン四量体 |
| 73 | ペンタエチレンヘキサミン |
| 74 | ポリイソブチレン(重合度が4以上のものであつて分子量が224を超えるもの及びその混合物に限る。) |
| 75 | ミルセン |
| 76 | メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル |
| 77 | N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液 |
| 78 | メチルターシャリペンチルエーテル |
| 79 | メチルナフタレン |
| 80 | N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-2-エチル-6-メチルクロロアセトアニリド |
| 81 | メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液 |
| 82 | ラウリン酸 |
| 83 | 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が40重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が0.02重量パーセント未満のものに限る。) |
| 84 | 燐酸トリイソプロピルフェニル |
| 85 | 燐酸トリキシリル |
| 86 | 法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの |
***************旧リスト 2020年12月31日まで**************
| 物質名 | |
|---|---|
| 1 | アクリル酸デシル |
| 2 | アジピン酸ジノルマルヘキシル |
| 3 | アジピン酸ジメチル |
| 4 | アセトクロール |
| 5 | アラクロール(濃度が90重量パーセント以上のものに限る。) |
| 6 | アルカン(炭素数が6から9までのもの(ヘキサンを除く。)及び炭素数が6から9までのものの混合物に限る。) |
| 7 | アルキルジメチルアミン(アルキル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。) |
| 8 | アルキルベンゼン(アルキル基の炭素数が4から8までのもの及びその混合物に限る。) |
| 9 | アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。) |
| 10 | イソホロンジイソシアナート |
| 11 | ウンデシルアルコール |
| 12 | 1-ウンデセン |
| 13 | エトキシ化タローアミン(濃度が95重量パーセントを超えるものに限る。) |
| 14 | エトキシ化プロポキシアルキルアミン(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。) |
| 15 | 塩化パラフィン(炭素数が10から13までのもの及びその混合物に限る。) |
| 16 | 塩化パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物であつて、塩素の含有量が50重量パーセント以上かつ炭素数が13以下のものの濃度が1重量パーセント未満のものに限る。) |
| 17 | オレイルアミン |
| 18 | オレフィン(炭素数が8から12までのものを含む炭素数が5から15までのものの混合物(炭素数が6以上のアルファオレフィンの混合物を除く。)に限る。) |
| 19 | アルファオレフィン(炭素数が8から12までのものを含む炭素数が6から18までのものの混合物に限る。) |
| 20 | 掘削用ブライン(亜鉛塩を含むものに限る。) |
| 21 | クレオソート(コールタールから得られたものに限る。) |
| 22 | 航空用アルキラート(炭素数が8のパラフィンであつて沸点が95度以上120度以下のものに限る。) |
| 23 | コールタール |
| 24 | コールタールピッチ |
| 25 | 1,5,9-シクロドデカトリエン |
| 26 | シクロヘプタン |
| 27 | 次亜塩素酸カルシウム溶液(濃度が15重量パーセントを超えるものに限る。) |
| 28 | ジイソプロピルベンゼン |
| 29 | ジクロロプロパン及びジクロロプロペンの混合物 |
| 30 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 31 | ジクロロベンゼン |
| 32 | 2,6-ジ-ターシャリブチルフェノール |
| 33 | ジチオカルバミン酸アルキル(アルキル基の炭素数が7から18までのもの及びアルキル基の炭素数が7から35までのものの混合物(アルキル基の炭素数が7から18までのものを含むものに限る。)に限る。) |
| 34 | 自動車燃料用アンチノック剤(アルキル鉛を含むものに限る。) |
| 35 | ジニトロトルエン |
| 36 | ジフェニル |
| 37 | ジフェニル及びジフェニルエーテルの混合物 |
| 38 | ジフェニルエーテル |
| 39 | ジフェニルエーテル及びビフェニルフェニルエーテルの混合物 |
| 40 | N,N-ジメチルドデシルアミン |
| 41 | ターシャリドデカンチオール |
| 42 | 多環式芳香族化合物(環の数が2以上のもの及びその混合物に限る。) |
| 43 | テトラメチルベンゼン |
| 44 | テレピン油 |
| 45 | デカン酸(ネオデカン酸を除く。) |
| 46 | デシルオキシテトラヒドロチオフェン-1,1-ジオキシド |
| 47 | デセン |
| 48 | トリエチルベンゼン |
| 49 | 1,2,3-トリクロロベンゼン |
| 50 | 1,2,4-トリクロロベンゼン |
| 51 | トリメチルベンゼン |
| 52 | ドデシルヒドロキシプロピルスルフィド |
| 53 | ドデシルフェノール |
| 54 | ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩溶液 |
| 55 | ドデセン |
| 56 | ナフタレン |
| 57 | ノニルフェノール |
| 58 | 白燐(黄燐を含む。) |
| 59 | パイン油 |
| 60 | ビスフェノールAエピクロロヒドリン樹脂 |
| 61 | ビスフェノールAのジグリシジルエーテル |
| 62 | アルファピネン |
| 63 | ベータピネン |
| 64 | フタル酸ジアルキル(アルキル基の炭素数が7から13までのもの(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。)及びアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物(フタル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。)に限る。) |
| 65 | フタル酸ジブチル |
| 66 | フタル酸ブチルベンジル |
| 67 | ブテンオリゴマー |
| 68 | プロピレン4量体 |
| 69 | ペンタエチレンヘキサミン |
| 70 | ミルセン |
| 71 | メチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニル |
| 72 | N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム塩溶液 |
| 73 | メチルターシャリペンチルエーテル |
| 74 | メチルナフタレン |
| 75 | N-(2-メトキシ-1-メチルエチル)-2-エチル-6-メチルクロロアセトアニリド |
| 76 | メルカプトベンゾチアゾールナトリウム塩溶液 |
| 77 | ラウリン酸 |
| 78 | 燐酸アルキルアリール(燐酸ジフェニルトリルの含有率が40重量パーセントを超えるものであつて、オルト異性体が0.02重量パーセント未満のものに限る。) |
| 79 | 燐酸トリイソプロピルフェニル |
| 80 | 燐酸トリキシリル |
| 81 | 法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するもの |
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