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劇物の追加および除外について(2025年10月29日公布)

2025.11.9 update


毒物及び劇物指定令の改正政令が2025年10月29日に公布され、2025年11月1日より施行されます(劇物の除外は2025年10月29日より施行)。
内容は以下のとおりです。

劇物の追加

以下の物質が劇物に追加指定されました。

名称

CAS RN
(参考)

1 4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。 -


劇物から除外

以下の物質が劇物指定から除外されました。

名称

CAS RN
(参考)

1 塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有するものに限る。) -


経過措置

1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和8年1月31日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。


2.改正政令の施行日(令和7年11月1日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和8年1月31日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。


厚生労働省の発表文書

毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)(pdfファイル)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251030I0170.pdf


毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
→ 2025.11.9現在 未掲載です。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

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