スポンサーリンク

劇物の追加および除外について(2023年5月26日公布)

2023.5.28 update

 

毒物及び劇物指定令の改正政令が2023年5月26日に公布され、2023年6月1日より施行されます(劇物の除外は2023年5月26日より施行)。内容は以下のとおりです。

 

 

 

劇物の追加

以下の物質が劇物に追加指定されました。

名称 CAS RN(参考)
1 3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。(ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。) 156-87-6

 

劇物から除外

以下の物質が劇物指定から除外されました。

名称 CAS RN(参考)
1 四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤 1332-81-6
2 「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤 4439-24-1

 

経過措置

1.今回、新たに毒物、劇物に指定したものは、令和5年8月31日まで毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)、第9条(登録の変更)の規定は適用しない。

 

2.改正政令の施行日(令和5年5月26日)において新たに毒物、劇物に指定したものが現に存するものは、令和5年8月31日までは法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項、第2項の規定は適用しない。

 

厚生労働省の発表文書

毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

 

毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/pd_partial_230526_0526_1.pdf

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

トップへ戻る