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毒物・劇物リストの表記について

毒物・劇物のリストには物質ごとに異なった記載がされていますので、注意が必要です。

 

1.物質のみ記載されている場合

例)メチルエチルケトン
→ 原体(化学的純品)のみが毒劇法の対象となります。例えばメチルエチルケトンを90%含有する製剤は毒劇法の対象外となります。

 

原体とは 原則として「製剤化していない化学的純品」を指しますが、以下のものは製剤ではなく、原体とみなされます。

・原体に着色、着香、当該毒物又は劇物の安定又は危害の防止の目的で純度に影響がない程度に他の化学物質の添加を行ったもの
・原体に物理的な加工(粉砕、造粒、打錠、結晶化等)のみを行ったもの
・原体に製造過程等に由来する不純物を含むもの

工業用トルエンや工業用キシレンのように、日本工業規格にて規格が定められている場合には、規格に合致するものも原体と見なされます。

 

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2.「○○を含有する製剤」と記載されている場合

例)四アルキル鉛を含有する製剤
→ 四アルキル鉛がどのような濃度であっても含有すれば、毒劇法の対象となります。ただし、四アルキル鉛が不純物(意図的に添加していないもの)の場合は毒劇法の対象外となります。

 

3.「○○を含有する製剤。ただし、△%以下を含有するものは除く」と記載されている場合

例)塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素10%以下を含有するものを除く。
→ 10%以下の塩化水素を含有する製剤は毒劇法の対象外となります。

 

4.物質の後ろに、「ただし、次に掲げるものを除く」と記載されている場合

例)無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 炭酸亜鉛 ロ 雷酸亜鉛 ハ 焼結した硫化亜鉛(Ⅱ) ニ 六水酸化錫亜鉛
→ イ~ニに掲げている除外項目に該当すれば、毒劇法の対象外となります。

 

製剤とは

 (1)薬剤又はこれに類するもので、物質的機能を利用するもの
 (2)希釈、混合、粉砕、ろ過等を含む調整行為が加えられたもの
 (3)当該成分を利用する意図をもって調整されたもの

これに対し、以下のものは一般には当該成分の「製剤」とはみなしません。

 

製剤ではないもの

(1)器具、機器、用具といった概念でとらえられるもの
製剤に当たらない例
 水銀体温計、自動車用バッテリー、劇物たる塗料で塗装された器具、 機器類
製剤に当たる例
 自動車用バッテリーに同梱された希硫酸のボトル、防虫目的で劇物を含ませた果実袋

 

(2)使用済みの廃液等、廃棄されたもの
製剤に当たらない例
 社会的有用性・価値を失っており廃棄されたもの
製剤に当たる例
 有価物として譲渡譲受されるもの、リサイクル原料となるもの、何らかの物質的機能を期待して譲渡譲受されるもの、金を抽出する目的で引き取られるシアン化金カリウム廃液等

 

(3)毒物又は劇物を不純物として含有しているもの

 

<参考文献>
 厚生労働省医薬・生活衛生局化学物質安全対策室ホームページQ&A(外部リンク、PDF)

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