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劇物の追加および除外について(2018年12月19日公布)

2018.12.31 update

 

毒物及び劇物指定令の改正政令が2018年12月19日に公布され、2019年1月1日より施行されます(劇物の除外は2018年12月19日より施行)。内容は以下のとおりです。

 

 

劇物の追加

以下の4種の物質が劇物に追加指定されました。

名称

CAS No.
(参考)

1 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン4%以下を含有するものを除く。 101-83-7
2 3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、3-(ジフルオロメチル)-1-メチル-N-[(3R)-1,1,3-トリメチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-4-イル]-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド3%以下を含有するものを除く。 1352994-67-2
3 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸1%以下を含有するものを除く。 68-11-1
4 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン6%以下を含有するものを除く。 110-91-8

 

劇物からの除外

以下の1種が劇物指定から除外されました。

名称

CAS No.
(参考)

1 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、22-フルオロ-34-プロピル[11,21:24,31-テルフエニル]-14-カルボニトリル及びこれを含有する製剤及びこれを含有する製剤 1229654-66-3

 

経過措置

改正政令の施行日において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成31年3月31日までは、毒物及び劇物取締法の第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。

 

また、改正政令の施行日において、現に存するものについては、平成31年3月31日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。

 

厚生労働省の発表文書

 

毒物及び劇物取締法に関する通知等 ホームページ
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti.html

 

毒物及び劇物指定令の一部改正等について(通知)(pdfファイル)
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/tuuti/H301219/20181219tuuti.pdf

 

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