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消防法の目的この法律は火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。(第1条より)危険物の定義(消防法上の危険物)消防法では、危険性を有する物質のうち、法別表第1で品名を指定し、同表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げ...

2020.4.19 update2020.4.19  少量危険物の項目を追加。指定数量とは危険の程度より決定される数量を指定数量といいます。危険物取扱い上の危険性の度合の基準単位であり、指定数量の何倍かであるかで危険物の規制が行われます。危険等級とは危険性の度合により危険等級がⅠ、Ⅱ、Ⅲに区分されています。危険等級に応じた運搬容器を使用しなくてはいけません。スポンサーリンク危険物の指定数量と危険等...

それ自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる固体です。特性大部分は無色の結晶または白色の粉末である。 一般に不燃性物質である。 一般に加熱により分解して酸素を放出するため周囲の可燃物の燃焼を促進する。 一般に可燃性物質や酸化されやすい物質などとの混合物は加熱・衝撃・摩擦により爆発する可能性がある。火災予防の方法衝撃・摩擦を与えないように注意すること。 火気または加熱を避けること。 可燃物、有機...

火災により着火しやすい固体、または比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体です。特性一般に比重は1より大きい。一般に水に不溶である。比較的低温で着火しやすい可燃性物質である。燃焼の際に有毒物または有毒ガスを発生するものがある。酸化されやすく、燃焼しやすい物質である。一般に酸化剤との接触や混合、打撃などにより爆発する可能性がある。スポンサーリンク火災予防の方法酸化剤との接触を避けること。火気や加熱...

空気にさらされることにより自然発火するもの、または水と接触して発火もしくは可燃性ガスを発生するものをいいます。特性空気や水と接触することで危険性を生ずる。自然発火性のみ有するもの(黄りん)、禁水性のみを有するもの(リチウムなど)や両方の性質を有するものもある。火災予防の方法禁水性のものは水との接触を避けること。自然発火性のものは空気との接触を避けること。自然発火性のものは炎・火花・高温体との接触ま...

2021.10.9 update<新着情報>2021.10.9 読者の指摘より、「危険物から除外されるもの」の表現を訂正した。2020.4.8 「危険物から除外されるもの」の%を重量%とした。<根拠>「消防危第14号 消防特第34号 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について(平成元年3月1日)」https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/asset...

加熱や分解時の自己反応により、多量の発熱、または爆発的に反応が進むもの(液体or固体)特性いずれも可燃性の固体/液体である。比重は1より大きい。燃焼速度が速い。加熱、衝撃、摩擦等により発火し、爆発するものが多い。スポンサーリンク火災予防の方法火気や加熱などを避けること。衝撃や摩擦などを避けること。通風のよい冷暗所に保管すること。消火の方法一般的には大量の水が最も効果的で、泡消火剤も使用可能であるが...

それ自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる液体です。特性不燃性の液体である。水と激しく反応し、発熱するものがある。酸化剤として、他の物質を酸化させ、着火する危険性がある。腐食性があり皮膚を侵す。蒸気は有害である。火災予防の方法火気、日光の直射は避けること。可燃物や有機物との接触は避けること。貯蔵容器は耐酸性のものとし、密封すること。水と反応するものは水との接触を避けること。スポンサーリンク消...

定義(消防法第9条の4より) 指定数量未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災がした場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるものを指定可燃物として定義している。貯蔵及び取扱いの技術上の基準 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、原則、市町村条例で定める。スポンサーリンク指定可燃物の分類品名数量備考綿花類200k...

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