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毒劇物の追加および除外について(2017年6月13日公布)

2017.7.6 update

 

毒物及び劇物取締法の毒物、劇物を指定する政令「毒物及び劇物指定令」が2017年6月13日に公布されました。内容は以下のとおりです。

 

 

劇物の追加

2-ターシヤリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.88-18-6)を劇物に追加しました。

 

亜セレン酸の扱いの変更

  • 亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤を毒物から劇物に変更しました。(CAS No.7783-00-8)
  • 容量1リットル以下の容器に収められたものであって亜セレン酸0.000082%以下を含有するものは除くこととしました。

毒物 セレン化合物及びこれを含有する製剤

毒物 セレン化合物及びこれを含有する製剤。亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤を除く。
劇物 亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤。容量1リットル以下の容器に収められたものであって亜セレン酸0.000082%以下を含有するものは除く。

 

劇物から除外

以下の物質を劇物から除外しました。

 

1)無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)(CAS No.1314-98-3)

 

2)アンチモン化合物及びこれを含有する製剤のうち、トリス(ジペンチルジチオカルバマト-κ2S,S′)アンチモン5%以下を含有する製剤(CASNo.15890-25-2)

 

3)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3-(6,6-ジメチルビシクロ[3.1.1]ヘプタ-2-エン-2-イル)-2,2-ジメチルプロパンニトリル及びこれを含有する製剤(CASNo.2003244-43-5)

 

4)有機シアン化合物及びこれを含有する製剤のうち、3-メチル-5-フエニルペンタ-2-エンニトリル及びこれを含有する製剤(CASNo.93893-89-1)

 

5)無水マレイン酸及びこれを含有する製剤のうち、無水マレイン酸1.2%以下を含有する製剤(CAS No.108-31-6)

 

施行日

2017年7月1日

 

毒物から「容量1リットル以下の容器に収められたものであって亜セレン酸0.000082%以下を含有するものは除く」は2017年6月14日とします。

 

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