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労働安全衛生法施行令

概要

労働安全衛生法では、職場における労働者の安全や健康を確保することを目的に、化学物質の危険性/有害性に応じて、①製造禁止物質、②製造許可物質、③表示・通知義務対象物質、④危険性・有害性が確認されていない化学物質と分類しています。

 

分類は以下のとおりです。

 

①製造禁止物質(8物質)
 重度の健康障害があり、現時点では十分な防止対策はなく、製造禁止です。

 

②製造許可物質(8物質)
 重度の健康障害を生ずるおそれがあり、製造するには許可が必要です。

 

③表示・通知義務対象物質
 法に準拠したラベル、SDS(安全データシート)の作成が必要です。

 

④危険性・有害性の確認されていない化学物質(約6万物質)
 安全データシート(SDS)交付の努力義務があります。
 リスクアセスメントの努力義務があります。

 

製造許可物質と表示・通知義務対象物質

 

特別規則による管理
 危険性・有害性に応じて、特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、女性労働基準規則(女性則)による管理を行っています。

 

情報伝達義務
原則、ラベル作成義務と安全データシート(SDS)の交付義務があります。

 

リスクアセスメント義務
 事業者による職場に応じた化学物質の危険性・有害性の調査義務があります。

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