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表示・通知義務対象物質の追加が発表されました。(2017.7.24)

2017.8.13 update

 

2017年7月24日 厚生労働省から労働安全衛生法施行令の改正案が発表されました。

 

2018年7月1日より、一定の有害性が明らかになった以下の物質を表示・通知義務対象物質に追加します。(2018年12月31日までは移行期間とします)

 

2017年8月3日から非晶質シリカは除外されることになりました。シリカのうち、結晶質シリカのみが表示・通知義務対象物質となります。(2017.8.13追記)
→ 表示・通知義務対象物質リストに反映しました。

 

表示・通知義務対象物質に追加されると、ラベルの表示義務、SDSの作成義務、リスクアセスメントの実施義務が発生します。

 

 

追加物質は以下のとおりです。

物質名

CAS No.
(参考)

ラベル裾切値 SDS裾切値
1 アスファルト 8052-42-4 1%未満 0.1%未満
2 1-クロロ-2-プロパノール 127-00-4 1%未満 1%未満
3 2-クロロ-1-プロパノール 78-89-7 1%未満 1%未満
4 結晶質シリカ a) 複数あり 0.1%未満 0.1%未満
5

ジチオりん酸O,O-ジエチル-S-(ターシャリ-ブチルチオメチル)
(テルブホス)

13071-79-9 1%未満 0.1%未満
6 フェニルイソシアネート 103-71-9 1%未満 0.1%未満
7

2,3-ブタンジオン
(ジアセチル)

431-03-8 1%未満 0.1%未満
8 ほう酸 b) 10043-35-3 0.3%未満 0.1%未満
9 ポルトランドセメント 65997-15-1 1%未満 1%未満
10

2-メトキシ-2-メチルブタン
(ターシャリ-アミルメチルエーテル)

994-05-8 1%未満 0.1%未満
11 硫化カルボニル 463-58-1 1%未満 1%未満

a) 従来の表示・通知義務対象物質である「シリカ」から「非晶質のシリカ」を除外。
b)「ほう酸」は従来の表示・通知義務対象物質である「ほう酸ナトリウム」と統合され、「ほう酸及びそのナトリウム塩」と規定される予定です。

 

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