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特別管理物質の義務|特化則

 

作業環境、作業内容、作業者の健康診断の結果を30年間保存することと、特別管理物質の内容の掲示が義務づけられています。

 

作業環境測定

 第1類、第2類物質を製造、または取り扱う屋内作業場において空気中の濃度を6ヶ月に1回測定しなければなりません。その結果を特別管理物質は30年間保存しなければなりません。

 

作業の記録

 特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には常時作業に従事する労働者において1ヶ月以内ごとに「労働者の氏名」「従事した作業の概要および当該作業に従事した期間」「特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要および事業者が講じた応急の措置の概要」を記録し、30年間保存しなければなりません。

 

健康診断

 第1類、第2類物質を製造または取り扱う作業者は6ヶ月に1回ごとに特定化学物質健康診断を受診しなければなりません。その結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成し30年間保存しなければなりません。

 

掲示

 特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場には「特別管理物質の名称」、と「特別管理物質の人体に及ぼす作用」、「特別管理物質の取扱い上の注意事項」、「使用すべき保護具」を労働者の見やすい箇所に掲示しなければなりません。

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