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RoHS指令の適用除外用途について

2018.5.26 update

RoHS指令では適用除外用途が期限付きで定められています。
適用除外用途は制限物質を含有するものの、技術的、科学的に代替が不可なものを期限付きで認めたものです。物質ごとに用途、使用量の制限、有効期間が細かく定められています。

 

適用除外の有効期間の延長を希望する場合には18ヶ月以上前から延長申請が必要となっています。RoHS2の施行時に、カテゴリー1~7、10の適用除外用途は特に指定されない限り、施行日から最大5年と定められました。

 

RoHS2の施行日は2011年7月21日なので、2016年7月21日には適用除外の期限を迎えたことになりますが、大半のものの使用期限の延長申請が行われたことから、2017年5月現在でも延長申請が正式決定されていないものが多くなっています。延長申請されていれば、期限を超えていても、正式決定までは引き続き使用可能となっています。

 

RoHS2から対象製品となったカテゴリー8と9(医療機器、監視制御機器)は、適用除外に関しては一部、附属書Ⅳで管理することになりました。特に指定がなければ、施行日より最大7年と定められています。(附属書Ⅲでもカテゴリー8と9を管理します)

 

RoHS2の2017年11月の改正よりカテゴリー11(1から10に該当しないその他の電気電子機器)は2019年7月22日から5年間、最大適用除外期限は2024年7月21日となりました。

 

適用除外用途リスト

RoHS2指令(DIRECTIVE 2011/65/EU)の附属書Ⅲ(ANNEX Ⅲ)、附属書Ⅳ(ANNEX Ⅳ)に官報を付け足していくような形なので、非常に管理が難しいです。常にRoHS指令のホームページ等を確認しておく必要があります。

 

附属書Ⅲは全カテゴリー、附属書Ⅳはカテゴリー8、9のみの適用除外項目を指定しています。
注意すべきは附属書Ⅲにカテゴリー8と9が含まれることです。

 

以下は2018年5月時点の適用除外用途リストです。

 

ANNEXⅢ(附属書Ⅲ) カテゴリー1~11 (その1) (その2)

 

ANNEXⅣ(附属書Ⅳ) カテゴリー8と9(医療機器、監視制御機器)

 

 

適用除外の期限

適用除外の期限についてまとめました。

 

1.官報により特に指定がなければ、適用除外の期限は以下のとおりです。

カテゴリー 開始日 適用除外期限 期間
カテゴリー1~7と10 2011年7月22日 2016年7月21日 5年間

カテゴリー8、9
(体外診断医療装置、産業用監視制御装置は除く)

2014年7月22日 2021年7月21日 7年間
カテゴリー8の体外診断医療装置 2016年7月22日 2023年7月21日 7年間
カテゴリー9の産業用監視制御装置 2017年7月22日 2024年7月21日 7年間
カテゴリー11 2019年7月22日 2024年7月21日 5年間

 

2.官報により適用除外期限を指定された場合は1より優先します。

 

3.有効期限の18か月前までに適用除外期限の更新を申請することができ、官報で更新状況が発表されるまでは適用除外は継続して有効です。

 

個別の適用除外項目の有効期限と有効性

 

 適用除外項目の有効期限、有効性(附属書Ⅲ、全カテゴリー)

 

 適用除外項目の有効期限、有効性(附属書Ⅳ、カテゴリー8、9)

 

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