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REACH規則 制限とは

背景

化学物質により発生するリスクから人の健康と環境を保護するために、REACH規則導入時に、指令76/769/EEC(危険物質と調剤の上市と使用を制限する指令)を継承しました。(52物質群も継承)

 

内容

REACH規則第67条より、附属書ⅩⅦに制限が規定されている物質そのもの調剤又は成形品に含まれている物質については、制限の条件に合致しない場合には製造、上市又は使用はできません。

 

以下の2項はREACH規則の制限に該当します。
①製造、上市または特定の使用により受け入れがたいほどのリスクが引き起こされる場合
②これらのリスクに地域社会全体を基盤として対処する必要がある場合

 

制限対象物質はリスク評価専門委員会(RAC)、社会経済分析専門委員会(SEAC)、パブリックコンサルテーションの意見を参考に、欧州委員会で決定されます。

適用外

以下は適用外となります。

 

①科学的研究開発に使用される物質
②化粧品用途における物質

 

制限対象物質

制限対象物質リストはREACH規則 附属書ⅩⅦに収載されています。

 

欧州域内では、制限対象物質は個々の制限条件に合致しない場合には製造、上市又は使用はできません。

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